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地方税法施行令 第七条の十三の二 (生活に通常必要でない資産の範囲)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(生活に通常必要でない資産の範囲)

第七条の十三の二

第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

  1. 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
  2. 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)
  3. 生活の用に供する動産で所得税法施行令第二十五条の規定に該当しないもの

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