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所得税法施行令 第二十五条 (譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第二十五条

第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

  1. 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  2. 書画、こつとう及び美術工芸品

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(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)
附則

新令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

2新令第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第三項の規定による告知をする場合について適用する。

3新令第三百五十条の五第一項(商品先物取引業者等の確認等)の規定は、施行日以後に新令第三百五十条の三第三項の規定による告知をする場合について適用し、施行日前に旧令第三百五十条の三第三項の規定による告知をした場合については、なお従前の例による。

4平成二十八年一月一日前に平成二十六年旧令第三百五十条の三第二項各号(先物取引の差金等決済をする者の告知)の告知をした者で同日以後に当該各号に定める先物取引の同条第一項に規定する差金等決済をするもの(番号利用法整備令第十六条第二十一項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)の規定による告知をしていない者に限る。以下この項において「番号未告知者」という。)が、施行日から番号利用法整備令第十六条第二十一項に規定する経過日以後最初の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める先物取引の同項に規定する決済日までの間に、最初に当該番号未告知者の氏名又は住所の変更をした場合における所得税法施行令第三百五十条の三第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第三百五十条の四第三項(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定の適用については、同令第三百五十条の三第三項第一号中「法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)」とあるのは「個人番号又は法人番号」と、同令第三百五十条の四第三項中「個人が、同条第三項第一号」とあるのは「個人(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十一号)附則第二十五条第四項(先物取引の差金等決済をする者の告知等に関する経過措置)に規定する番号未告知者を除く。)が、前条第三項第一号」とする。

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国税不服審判所 裁決

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