(盛土による堤防の法勾配等)
第二十二条
盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、五十パーセント以下とするものとする。
2盛土による堤防の法面(高規格堤防の裏法面を除く。)は、芝等によつて覆うものとする。
盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、五十パーセント以下とするものとする。
2盛土による堤防の法面(高規格堤防の裏法面を除く。)は、芝等によつて覆うものとする。