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河川管理施設等構造令 第二十二条 (盛土による堤防の法勾配等)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(盛土による堤防の法勾配等)

第二十二条

盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、五十パーセント以下とするものとする。

2盛土による堤防の法面(高規格堤防の裏法面を除く。)は、芝等によつて覆うものとする。

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