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河川管理施設等構造令 第二十二条の二 (高規格堤防に作用する荷重の種類)

昭和五十一年政令第百九十九号政令
(高規格堤防に作用する荷重の種類)

第二十二条の二

高規格堤防及びその地盤に作用する荷重としては、河道内の水位に応じ、次の表に掲げるものを採用するものとする。

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