(国土交通大臣の施行する改良工事等) 第十条の七 法第十六条の四第一項の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。一ダム、導水路、放水路、捷水路その他これらに類する施設で国土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次号に掲げるものを除く。)二災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事 e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗