(他の工作物の管理者による河川管理施設の管理の公示)
第八条
法第十七条第二項の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
- 一河川の名称
- 二河川管理施設の名称又は種類
- 三河川管理施設の位置
- 四管理を行なう者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 五管理の内容
- 六管理の期間
2前項の規定は、令第十条の六第一項の規定により市町村長が河川管理者に代わつて行う法第十七条第二項の公示について準用する。この場合において、前項中「国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報」とあるのは「市町村の公報」と読み替えるものとする。