(国土交通大臣による特定維持の公示) 第七条の七 令第十条の九第一項の公示は、官報に掲載して行うものとする。ただし、緊急の必要がある場合において公示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。 e-Gov法令検索で第七条の七を開く ↗