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河川法施行令 第三十九条の二 (工作物を保管した場合の公示事項)

昭和四十年政令第十四号政令
(工作物を保管した場合の公示事項)

第三十九条の二

第七十五条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称又は種類、形状及び数量
  2. 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時
  3. 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項

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