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河川法施行令 第三十九条 (延滞金)

昭和四十年政令第十四号政令
(延滞金)

第三十九条

第七十四条第一項に規定する負担金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第五項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。

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