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河川法施行令 第三十八条の八 (工事負担金の還付)

昭和四十年政令第十四号政令
(工事負担金の還付)

第三十八条の八

国又は都道府県は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を還付するものとする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合特別水利使用者が既に納付した工事負担金の全額
  2. 特別水利使用者の事業からの撤退により流況調整河川工事に関する事業が縮小され、又はすべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合当該者が既に納付した工事負担金の額から当該者について第三十八条の四第二項又は第四項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した工事負担金の額が同条第二項又は第四項の規定により算出した額を超えない場合にあつては零)

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