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河川法施行令 第三十八条の七 (特別水利使用者負担金の徴収)

昭和四十年政令第十四号政令
(特別水利使用者負担金の徴収)

第三十八条の七

国土交通大臣が負担させる負担金は、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、国土交通大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期日に徴収するものとする。

2事業からの撤退をした特別水利使用者が負担すべき負担金の額として第三十八条の四第二項又は第四項の規定により算出した額が、当該者が事業からの撤退をする前に既に納付した工事負担金の額を超える場合における当該超える額に相当する負担金は、前項の規定にかかわらず、当該事業からの撤退後に国土交通大臣が定めるところにより徴収するものとする。

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