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河川法施行令 第三十八条の六 (不要支出額)

昭和四十年政令第十四号政令
(不要支出額)

第三十八条の六

第三十八条の四第一項第一号及び第二項第一号イに規定する事業の縮小に係る不要支出額は、流況調整河川工事に要する費用の額と、当該事業の縮小後の流況調整河川管理施設が有する効用と同等の効用を有する施設の建設に要する推定の費用の額との差額とする。

2第三十八条の四第四項第一号イ及び第三号に規定するすべての特別水利使用者の事業からの撤退に係る不要支出額は、当該撤退に係る流況調整河川工事に要する費用の額と、当該撤退までに建設した当該流況調整河川管理施設のうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設に要する推定の費用の額との差額とする。

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