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河川法施行令 第三十八条の五 (身替り支出法)

昭和四十年政令第十四号政令
(身替り支出法)

第三十八条の五

前条の身替り支出法は、流況調整河川工事の目的である各用途について、身替り建設費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて当該流況調整河川工事に要する費用又は流況調整河川管理施設の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負担額とする方法とする。

2前項の身替り建設費は、流況調整河川工事の目的である各用途について、当該流況調整河川工事に替えて、当該流況調整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。

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