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河川法施行令 第三十九条の四 (工作物の価額の評価の方法)

昭和四十年政令第十四号政令
(工作物の価額の評価の方法)

第三十九条の四

第七十五条第六項の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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