条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第三十九条の五 (保管した工作物を売却する場合の手続)

昭和四十年政令第十四号政令
(保管した工作物を売却する場合の手続)

第三十九条の五

第七十五条第六項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。

e-Gov法令検索で第三十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第三十九条の五(保管した工作物を売却する場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条の四(工作物の価額の評価の方法) 河川法施行令 目次 第三十九条の六 →