(廃川敷地等の公示)
第三十七条
令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
- 一河川の名称
- 二廃川敷地等が生じた年月日
- 三廃川敷地等の位置
- 四廃川敷地等の種類及び数量
- 五令附則第七条第一項の申請は、公示の日から三月以内に行なうべき旨の教示
令第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。