条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行規則 第三十七条 (廃川敷地等の公示)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(廃川敷地等の公示)

第三十七条

第四十九条の公示は、次の各号に掲げる事項を、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報に掲載して行なうものとする。

  1. 河川の名称
  2. 廃川敷地等が生じた年月日
  3. 廃川敷地等の位置
  4. 廃川敷地等の種類及び数量
  5. 附則第七条第一項の申請は、公示の日から三月以内に行なうべき旨の教示

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行規則第三十七条(廃川敷地等の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(許可を受けたものとみなされる者の届出書の様式等) 河川法施行規則 目次 第三十七条の二(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの) →