(廃川敷地等の公示) 第四十九条 河川区域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗