条文くん法令検索 AIに質問する

河川法施行令 第四十九条 (廃川敷地等の公示)

昭和四十年政令第十四号政令
(廃川敷地等の公示)

第四十九条

河川区域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「河川法施行令第四十九条(廃川敷地等の公示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(河川管理者への届出) 河川法施行令 目次 第五十条(廃川敷地等の管理の期間) →