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河川法施行規則 第三十七条の二 (特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)

昭和四十年建設省令第七号府省令
(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)

第三十七条の二

第五十三条第一項第二号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。

  1. 二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの
  2. 一の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの
  3. 国又は国の行政機関とみなされて法第九十五条の規定が準用される法人が行うもの(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。)
  4. 水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第四条第一項に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの

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