(特定水利使用で国土交通大臣の許可を要するもの)
第三十七条の二
令第五十三条第一項第二号の国土交通省令で定める特定水利使用は、次に掲げるものとする。
- 一二以上の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、一体的に行われるもの
- 二一の地方整備局の管轄区域内の水系に属する河川に係るものであって、当該地方整備局の管轄区域外の地域における水の需要に対応するもの
- 三
- 四水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)第四条第一項に規定する水資源開発基本計画に基づく事業を実施する者が行うもの