条文くん法令検索 AIに質問する

水資源開発促進法 第四条 (水資源開発基本計画)

昭和三十六年法律第二百十七号法律
(水資源開発基本計画)

第四条

国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、農林水産大臣、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水資源開発基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。

2国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。

3基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開発について十分の考慮が払われていなければならない。

4国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。

5前四項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。

6農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水資源開発促進法第四条(水資源開発基本計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(水資源開発水系の指定) 水資源開発促進法 目次 第五条 →