条文くん法令検索 AIに質問する

水資源開発促進法 第五条

昭和三十六年法律第二百十七号法律

第五条

基本計画には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標
  2. 前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項
  3. その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水資源開発促進法第五条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第四条(水資源開発基本計画) 水資源開発促進法 目次 第六条(国土審議会の調査審議等) →