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河川法施行令 第十四条の二 (流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)

昭和四十年政令第十四号政令
(流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水)

第十四条の二

第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム又は堰(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。

  1. 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。
  2. ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。
  3. 第二十三条の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。

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