(水利調整室並びに水政企画官、法務企画調整官及び河川利用企画調整官)
第五十八条
水政課に、水利調整室並びに水政企画官、法務企画調整官及び河川利用企画調整官それぞれ一人を置く。
2水利調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、水利使用に関すること。
- 二一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録並びに河川台帳(水利使用に係るものに限る。)の調製及び保管に関すること。
- 三流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
3水利調整室に、室長を置く。
4水政企画官は、命を受けて、水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5法務企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二河川等及び海岸(港湾に係る海岸を除く。)に係る争訟に関する事務で特定事項に関すること。
6河川利用企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域内の土地の占用の許可その他の規制(水利調整室の所掌に属するものを除く。)に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
- 二低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第六十四条において同じ。)における低潮線の保全に関する特定事項についての企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
- 三公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
- 四国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。