(土砂災害対策室及び海岸室並びに総合土砂企画官、土砂・洪水氾濫対策官及び海洋開発企画官)
第六十四条
保全課に、土砂災害対策室及び海岸室並びに総合土砂企画官、土砂・洪水氾濫対策官及び海洋開発企画官それぞれ一人を置く。
2土砂災害対策室は、砂防工事並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事に関する事務のうち、災害への対応に関する事務をつかさどる。
3土砂災害対策室に、室長を置く。
4海岸室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
- 二海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局及び総合土砂企画官の所掌に属するものを除く。)。
- 三地方公共団体等からの委託に基づき、前号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
5海岸室に、室長を置く。
6総合土砂企画官は、命を受けて、砂防工事、地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事並びに海岸保全施設に関する工事(港湾に係る海岸において施行されるものを除く。)に係る土砂の管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7土砂・洪水氾濫対策官は、命を受けて、砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関する事務のうち、土砂等(土砂及び樹木をいう。以下この項において同じ。)が流下し河川に堆積することにより、土砂等が流水と一体となって河川外に流出する災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
8海洋開発企画官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)に関し、海洋開発に関する事業に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。