(地震・火山砂防室並びに砂防計画調整官及び土砂災害防止技術推進官)
第六十三条
砂防計画課に、地震・火山砂防室並びに砂防計画調整官及び土砂災害防止技術推進官それぞれ一人を置く。
2地震・火山砂防室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土砂災害(地震によるものに限る。)及び火山災害の防止に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
- 二土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による緊急調査に関すること。
3地震・火山砂防室に、室長を置く。
4砂防計画調整官は、命を受けて、砂防並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関する総合的な計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
5土砂災害防止技術推進官は、命を受けて、砂防並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関する技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。