(水循環推進調整官) 第六十二条の三 水資源計画課に、水循環推進調整官一人を置く。2水循環推進調整官は、命を受けて、水資源計画課の所掌事務のうち、水循環に関する施策に係る特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十二条の三を開く ↗