(水源地域対策企画官) 第六十二条の二 水資源政策課に、水源地域対策企画官を置く。2水源地域対策企画官は、命を受けて、水資源政策課の所掌事務のうち水源地域対策に関する重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十二条の二を開く ↗