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国土交通省組織規則 第六十二条 (災害対策室並びに防災企画官、災害査定官、総括災害査定官、防災政策調整官及び緊急災害対策派遣官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(災害対策室並びに防災企画官、災害査定官、総括災害査定官、防災政策調整官及び緊急災害対策派遣官)

第六十二条

防災課に、災害対策室並びに防災企画官一人、災害査定官二十九人(うち十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、総括災害査定官及び防災政策調整官それぞれ一人並びに緊急災害対策派遣官八十八人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

2災害対策室は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関する事務(交通に関連する防災に関する事務に係るもの、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する事務についての企画及び立案並びに調整に係るもの並びに防災政策調整官及び緊急災害対策派遣官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3災害対策室に、室長を置く。

4防災企画官は、命を受けて、防災課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

5災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。)に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。

6総括災害査定官は、災害査定官の事務を統括する。

7総括災害査定官は、災害査定官をもって充てられるものとする。

8防災政策調整官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、防災に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に係るものの総括に関する事務をつかさどる。

9緊急災害対策派遣官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における緊急災害対策派遣隊の指揮監督に関する事務をつかさどる。

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