(事業マネジメント推進室及び流域計画調整官)
第六十一条の四
下水道事業課に、事業マネジメント推進室及び流域計画調整官一人を置く。
2事業マネジメント推進室は、下水道の維持、修繕、改築及び災害の発生時における応急措置の一体的な実施の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3事業マネジメント推進室に、室長を置く。
4流域計画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
下水道事業課に、事業マネジメント推進室及び流域計画調整官一人を置く。
2事業マネジメント推進室は、下水道の維持、修繕、改築及び災害の発生時における応急措置の一体的な実施の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
3事業マネジメント推進室に、室長を置く。
4流域計画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。