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国土交通省組織規則 第六十一条の四 (事業マネジメント推進室及び流域計画調整官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(事業マネジメント推進室及び流域計画調整官)

第六十一条の四

下水道事業課に、事業マネジメント推進室及び流域計画調整官一人を置く。

2事業マネジメント推進室は、下水道の維持、修繕、改築及び災害の発生時における応急措置の一体的な実施の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

3事業マネジメント推進室に、室長を置く。

4流域計画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画に関すること。
  2. 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
  3. 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項及び第二項に規定する雨水出水浸水想定区域に関すること。

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