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国土交通省組織規則 第六十一条の三 (水道計画指導室)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(水道計画指導室)

第六十一条の三

水道事業課に、水道計画指導室を置く。

2水道計画指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水道用水の供給に関する企画及び立案に関すること。
  2. 水道の広域的な整備に関すること。
  3. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第七章の規定による水道事業及び水道用水供給事業の監督に関すること。
  4. 独立行政法人水資源機構の行う業務のうち、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項(水道の用に供する施設に係る部分に限る。)の業務に関すること。

3水道計画指導室に、室長を置く。

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