(脱炭素化・資源利用推進室並びに上下水道政策企画官、上下水道事業調整官及び上下水道国際推進官)
第六十一条の二
上下水道企画課に、脱炭素化・資源利用推進室並びに上下水道政策企画官、上下水道事業調整官及び上下水道国際推進官それぞれ一人を置く。
2脱炭素化・資源利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水道及び下水道に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二発生汚泥等(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十一条の二第一項(同法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する発生汚泥等をいう。)の再生利用の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
3脱炭素化・資源利用推進室に、室長を置く。
4上下水道政策企画官は、命を受けて、上下水道企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5上下水道事業調整官は、命を受けて、水道及び下水道の整備に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
6上下水道国際推進官は、命を受けて、水道及び下水道に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに外国の行政機関その他の者との調整に関する事務をつかさどる。