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国土交通省組織規則 第六十五条 (高速道路経営管理室並びに企画官、道路企画調整官及び道路政策企画官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(高速道路経営管理室並びに企画官、道路企画調整官及び道路政策企画官)

第六十五条

総務課に、高速道路経営管理室並びに企画官、道路企画調整官及び道路政策企画官それぞれ一人を置く。

2高速道路経営管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。
  2. 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。
  4. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。

3高速道路経営管理室に、室長を置く。

4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

5道路企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

6道路政策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路局の所掌事務に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案に関すること。
  2. 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。
  3. 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する特定事項に関すること。

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