(道路利用調整室並びに企画官及び道路利用調整官)
第六十六条
路政課に、道路利用調整室並びに企画官及び道路利用調整官それぞれ一人を置く。
2道路利用調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路の行政監督に関する事務で道路の利用に関すること(道路利用調整官が所掌するものを除く。)。
- 二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の利用に関すること(道路利用調整官が所掌するものを除く。)。
- 三共同溝整備道路の指定に関すること。
3道路利用調整室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、道路局の所掌事務に関する法令案に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
5道路利用調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一道路の行政監督に関する事務で道路の利用に関する特定事項に関すること。
- 二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の利用に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。