(車両通行対策室及び高度道路交通システム推進室並びに道路交通企画官及び自動走行高度化推進官)
第六十七条
道路交通管理課に、車両通行対策室及び高度道路交通システム推進室並びに道路交通企画官及び自動走行高度化推進官それぞれ一人を置く。
2車両通行対策室は、車両の通行の規制に関する事務をつかさどる。
3車両通行対策室に、室長を置く。
4高度道路交通システム推進室は、道路交通システムの高度化に関する事務(自動走行高度化推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
5高度道路交通システム推進室に、室長を置く。
6道路交通企画官は、命を受けて、道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
7自動走行高度化推進官は、命を受けて、道路交通システムの高度化に関する事務のうち、自動走行システムの高度化に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。