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国土交通省組織規則 第六十八条 (国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路プロジェクト推進官)

平成十三年国土交通省令第一号府省令
(国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路プロジェクト推進官)

第六十八条

企画課に、国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官及び海外道路プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。

2国際室は、道路の規格構造に関する企画及び立案並びに道路に関する調査に関する国際関係事務(海外道路プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3国際室に、室長を置く。

4道路経済調査室は、道路に関する経済調査及びこれに関連する基礎調査に関する事務(国際室、評価室及び海外道路プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5道路経済調査室に、室長を置く。

6評価室は、道路に関する調査に関する事務のうち、道路の整備等に関する施策及び事業の効果(生活環境の改善、生産性の向上その他の中長期的な事業の効果を含む。)の分析及びこれに基づく評価並びにこれらに関連する基礎調査に関する事務をつかさどる。

7評価室に、室長を置く。

8道路事業調整官は、命を受けて、道路の整備等に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

9海外道路プロジェクト推進官は、命を受けて、道路の規格構造に関する企画及び立案並びに道路に関する調査に関する国際関係事務のうち、海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項に関するものをつかさどる。

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