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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十条 (交付金の交付)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(交付金の交付)

第十条

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は本州と四国を連絡する鉄道施設を建設し、若しくは保有する者であつて国土交通大臣の指定するもの(以下「鉄道事業者等」という。)は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた者(関連事業を営む者その他政令で定める者を除く。)で海上運送法の規定により必要とされる許可又は認可を受けた上実施計画に従つて事業規模の縮小等を行つたものに対し、機構にあつては一般国道である本州四国連絡橋(以下「国道橋」という。)の供用に伴うものについて、鉄道事業者等にあつては鉄道施設である本州四国連絡橋(以下「鉄道橋」という。)の供用に伴うものについて、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。

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