条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省組織令 第百六条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第百六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
  4. 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
  5. 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。
  6. 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。
  8. 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。
  10. 国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。
  11. 十一
    前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省組織令第百六条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条(道路局に置く課等) 国土交通省組織令 目次 第百七条(路政課の所掌事務) →