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国土交通省組織令 第十五条 (航空局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(航空局の所掌事務)

第十五条

航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
  3. 航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
  4. 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  5. 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
  6. 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
  7. 成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
  8. 航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
  9. 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
  10. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
  11. 十一
    自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。

2航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。

3安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。

4交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。

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