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国土交通省組織令 第十四条 (港湾局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(港湾局の所掌事務)

第十四条

港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
  2. 航路の整備、保全及び管理に関すること。
  3. 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  4. 国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
  5. 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
  6. 港湾内の運河に関すること。
  7. 港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
  8. 船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
  9. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

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(水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)

水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

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