(港湾局の所掌事務)
第十四条
港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
- 二航路の整備、保全及び管理に関すること。
- 三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
- 五港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
- 六港湾内の運河に関すること。
- 七港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
- 八船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
- 九海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。