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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第十二条 (交付金の請求及び交付の手続)

昭和五十六年法律第七十二号法律
(交付金の請求及び交付の手続)

第十二条

第十条の規定により交付金の交付を受けようとする者は、第五条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた日から起算して六月を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、国道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては機構に対し、鉄道橋の供用に伴う事業規模の縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に対し、交付の請求をしなければならない。

2機構又は鉄道事業者等は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の請求の期限を延期することができる。

3機構又は鉄道事業者等は、第一項の請求があつたときは、これを審査し、船舶の売却、事業の用に供する資産の撤去、運航回数の減少、退職金の支払等の交付金の額の算定の基礎となる事実があつたことを確認した上、その交付すべき交付金の額を決定し、これを当該交付の請求をした者に通知しなければならない。

4機構又は鉄道事業者等は、前項の交付金の額の算定の基礎となる事実の一部があつたことを確認した場合において特に必要があると認めるときは、同項の規定により交付金の額を決定する前に、概算見積りにより、政令で定める金額の範囲内において、その一部を同項に規定する者に交付することができる。

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