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本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第九条 (法第十二条第四項の政令で定める金額)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(法第十二条第四項の政令で定める金額)

第九条

第十二条第四項の政令で定める金額は、同項の確認に係る事実を基礎として交付すべき交付金の部分の概算見積額に百分の八十を乗じて得た金額とする。

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