(法第十二条第四項の政令で定める金額) 第九条 法第十二条第四項の政令で定める金額は、同項の確認に係る事実を基礎として交付すべき交付金の部分の概算見積額に百分の八十を乗じて得た金額とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗