(法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金)
第十条
法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
- 一法第二十条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
- 二手帳所持者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
- 三事業主が地方運輸局長の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金
法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。