条文くん法令検索 AIに質問する

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 第十条 (法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金)

昭和五十六年政令第三百十六号政令
(法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金)

第十条

第二十条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。

  1. 第二十条第一項に規定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業を開始することに要する費用に充てるための自営支度金
  2. 手帳所持者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨励金
  3. 事業主が地方運輸局長の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨励金

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第十条(法第二十条第一項第四号の政令で定める給付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(法第十二条第四項の政令で定める金額) 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令 目次