(請求の期限の延期)
第九条
法第十二条第二項の規定による請求の期限の延期は、交付金の交付を受けようとする者の申請により、期日を指定して行うものとする。
2前項の申請は、別記様式第二による申請書の正本及び副本を、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。
法第十二条第二項の規定による請求の期限の延期は、交付金の交付を受けようとする者の申請により、期日を指定して行うものとする。
2前項の申請は、別記様式第二による申請書の正本及び副本を、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。