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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令 第九条 (請求の期限の延期)

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号府省令
(請求の期限の延期)

第九条

第十二条第二項の規定による請求の期限の延期は、交付金の交付を受けようとする者の申請により、期日を指定して行うものとする。

2前項の申請は、別記様式第二による申請書の正本及び副本を、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。

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