(企画官及び河川企画調整官)
第五十七条
総務課に、企画官及び河川企画調整官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3河川企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
総務課に、企画官及び河川企画調整官それぞれ一人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
3河川企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。