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地方整備局組織規則 第九十一条 (河川環境課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(河川環境課の所掌事務)

第九十一条

河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄河川関係事業等に関する工事の実施の全体計画に関する事務のうち、ダム、河口堰、湖沼水位調節施設及び流況調整河川(流水の状況を改善するため二以上の河川を連絡する河川をいう。)並びに河川環境整備に関するもの並びにその事務に係る連絡調整に関すること。
  2. 河川部の所掌に係る環境の保全に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
  3. 水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
  4. 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること(水災害予報センターの所掌に属するものを除く。)。
  5. 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の施行に関すること。

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