(河川計画課の所掌事務)
第八十九条
河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一河川整備計画に関すること(地域河川課の所掌に属するものを除く。)。
- 二直轄河川事業等及び地方公共団体等からの委託に基づく河川事業等に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川管理課の行うものを除く。)(以下「直轄河川関係事業等」という。)に関する工事の実施の全体計画及びその実施計画に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
- 三砂防法第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること(水政課の所掌に属するものを除く。)。
- 四河川事業等に要する費用に関する資料の作成に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 五直轄河川関係事業等に関する工事の調査に関すること。
- 六流域における治水及び水利に関する施策の調査及び調整その他当該施策の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
- 八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
- 九地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
- 十水面の維持その他の管理に関すること(水政課及び河川管理課の所掌に属するものを除く。)。
2北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第二号に掲げる事務をつかさどる。
3東北地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。
4中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川計画課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。