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地方整備局組織規則 第九十条 (地域河川課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(地域河川課の所掌事務)

第九十条

地域河川課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
  2. 指定区間内の一級河川に係る河川整備計画の認可に関すること。
  3. 二級河川に係る河川整備計画の同意に関すること。
  4. 流域水害対策計画の同意に関すること。
  5. 指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
  6. 河川事業等の指導、監督及び助成に関すること。
  7. 雨水出水浸水想定区域及び高潮浸水想定区域並びに津波浸水想定に関すること。
  8. 水道法第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
  9. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
  10. 第八号及び前号に掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
  11. 十一
    下水道法第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画の届出の受理に関すること。
  12. 十二
    公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。

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