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地方整備局組織規則 第九十二条 (河川工事課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(河川工事課の所掌事務)

第九十二条

河川工事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄河川関係事業等に関する工事(河川の修繕並びにダム及びその附帯施設の修繕及び災害復旧を除く。以下この条において同じ。)の実施の調整に関すること。
  2. 国土交通大臣の管理に係る河川及び砂防設備の災害復旧に要する費用の要求に関する資料の作成に関すること。
  3. 直轄河川関係事業等に関する工事の実施設計、施工及び検査その他の工事管理に関すること。
  4. 河川部所属の事業費をもってする営繕に係る工事の設計、施工及び工事管理に関すること。

2東北地方整備局の河川工事課は、前項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園その他の公共空地に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

3中部地方整備局及び近畿地方整備局の河川工事課は、第一項各号に掲げる事務のほか、河川に係る国が設置する都市公園に関する工事の実施に関する事務をつかさどる。

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