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地方整備局組織規則 第九十三条 (河川管理課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(河川管理課の所掌事務)

第九十三条

河川管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
  2. 国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
  3. ダム及びその附帯施設の工事(修繕及び災害復旧を除く。)以外の管理に関すること。
  4. 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕に関すること。
  5. 第八十八条第一号に掲げる事務(水利使用の許可に係るものを除く。)、同条第三号に掲げる事務のうち規制(水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録を除く。)に係るもの及び同条第十三号に掲げる事務のうち海岸保全区域の占用の許可その他の規制に係るものに関する事務に関し、技術的審査に関すること。
  6. 低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
  7. 地方公共団体等からの委託に基づき、第三号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

2北陸地方整備局及び四国地方整備局の河川管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、第九十一条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

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