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地方整備局組織規則 第九十四条 (水災害予報センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(水災害予報センターの所掌事務)

第九十四条

水災害予報センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 洪水予報及び水防警報に関すること。
  2. 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究のうち水災害予報に関すること。

2東北地方整備局、近畿地方整備局、四国地方整備局及び九州地方整備局の水災害予報センターは、前項に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。

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