条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第九十四条の二 (水災害対策センターの所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(水災害対策センターの所掌事務)

第九十四条の二

水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第九十四条の二(水災害対策センターの所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十四条(水災害予報センターの所掌事務) 地方整備局組織規則 目次 第九十五条(道路部に置く課) →