(水災害対策センターの所掌事務) 第九十四条の二 水災害対策センターは、洪水浸水想定区域に関する事務その他の水防に関する事務(洪水予報及び水防警報に関するもの並びに地域河川課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九十四条の二を開く ↗